【速報】maneoマーケット社に対する行政処分勧告 ファンドの取得勧誘に関する虚偽の表示をした行為など

【速報】maneoマーケット社に対する行政処分勧告 ファンドの取得勧誘に関する虚偽の表示をした行為など

業界最大の事業者であるmaneoを運営するmaneoマーケット株式会社(以下、maneoマーケット社)。

本日2018年7月6日(金)、同社に問題が認められたとして、証券取引等監視委員会は金融庁へ行政処分勧告を行なった。

行政処分勧告の内容について、証券取引等監視委員会の発表を元に以下に解説する。

ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をした行為又はmaneoマーケット社の管理上の問題点は以下の通り

(1)ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をした行為
maneoマーケット社は株式会社グリーンインフラレンディング(以下、グリーンインフラレンディング社)を営業者としてファンドの取得勧誘を行い、太陽光発電所やバイオマス発電所などの再生可能エネルギー事業の開発資金などにファンド資金を支出する旨を表示している。

グリーンインフラレンディングを運営するグリーンインフラレンディング社は、投資家から集めた資金を親会社である甲社の関係会社を経由して甲社に貸し付けており、その資金を元に甲社は各種事業に投融資を行なっていた。

しかしながら、甲社はファンドからグリーンインフラレンディング社を経由して貸し付けられた資金及び自己の固有事業に係る資金について、ほぼ全ての資金を1つの口座で入出金している状態となっていた。

証券取引等監視委員会は今回の検査において、甲社はグリーンインフラレンディング社から入金されたファンド資金をWebサイト上で表示した出資対象事業に支出しているかを検証したところ、出資対象事業と異なる事業等へ支出している事例が多数認められたとしている。

このファンド取得勧誘が行われていた間、maneoマーケット社は、Webサイト上で表示しているファンド資金の使途と実際の資金使途が同一となっているかについて確認せず、事実と異なる表示のまま、取得勧誘を継続していた。

上記について証券取引等監視委員会は、ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をした行為を行なったとしている。

(2)maneoマーケット社の管理上の問題点
maneoマーケット社が(1)の状況を見過ごしていた原因について、法令上、虚偽表示等の禁止行為が規定されているにもかかわらず、ファンド資金の使途などの確認を甲社の関係会社に一任し、甲社の資金管理の実態や資金使途を把握する管理態勢を構築していなかったためとしている。

本件について、フィンテナでは、業界各団体の意見などを取材する予定だ。

併せて、本件に関する続報があり次第随時フィンテナにて取り上げていく。


※こちらの記事の情報を用いて行うすべての行動やそのほかに関するご判断は、利用者ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。