本日3月2日(金)に関東財務局より業務改善命令が下されたラッキーバンク・インベストメント株式会社(以下、ラッキーバンク社)。
行政処分における事実内容について、関東財務局の発表を元に以下に記載する。
※証券取引等監視委員会による行政処分勧告の内容はこちら
業務改善命令の内容は以下の通り
(ア)全ての顧客に対して、今回の行政処分に至った経緯及び事実関係を正確かつ適切に説明し、説明結果を報告すること。
(イ)今回の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、発生原因を究明し、改善対応策を策定するとともに実行すること。
(ウ)本件にかかる責任の所在を明確にするとともに、ラッキーバンク社の貸付先の審査などおける、金融商品取引業者として必要な内部管理態勢を再構築すること。
(エ)顧客からの問い合わせなどに対しては、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
(オ)上記の対応及び実施状況について、平成30年4月2日までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。
ラッキーバンク社の発表(2018年6月29日)
6月29日、ラッキーバンク社は3月2日に関東財務局から下された業務改善命令において、当命令に基づく業務改善報告書を提出したと発表した。
今後は業務改善報告書の内容をもとに、再発防止策などの実行や内部管理体制強化などを行なっていくとしている。
本件については、続報があり次第随時フィンテナにて取り上げていく予定。
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