平成30年2月20日、「ラッキーバンク・インベストメント株式会社(以下、ラッキーバンク社)」において、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたとして、証券取引等監視委員会は行政処分を行うよう、金融庁に勧告する方針であることが明らかとなった。
以下、本件について、証券取引等監視委員会の勧告内容は下記の通り。
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項について人に誤認させるような表示をする行為は以下の通り。
1. 貸付先の審査につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
ラッキーバンク社は取引約款などで、貸付先の選定に関して「借入れの申し込みがあった場合は、ラッキーバンク社が定める規定に従って審査を行い、適当と判断した会社について、ファンドの募集を行う」としていた。
また広告サイトにおいて、「借入申込者の信用力を厳密に評価します。提出書類(決算書・事業計画書・収支計画書など)に基づき融資の可否を判断します。」と表示していた。
しかし、ラッキーバンク社の貸付先であるX社から提出された財務諸表について、売却契約の締結に至っていない物件を売上に計上していた点などを看過していたほか、X社の不動産事業について、事業期間が延長となる事態が発生し、ファンドの借入金の返済が困難な状態となっていたにも関わらず、X社を貸付対象としたファンドの募集を続けていた。
上記について証券取引等監視委員会は、出資者の投資判断に重大な影響を及ぼすと認められる貸付先の審査について、あたかも、慎重な手続きによって行われているかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行ったとしている。
2. 担保物件の評価につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
ラッキーバンク社はX社へ貸付を行なっており、不動産担保が設定されたファンド318本のうち252本に関して、「不動産価格調査報告書」をWebサイト上のファンドページに表示している。
しかし、当該報告書は、正式な不動産鑑定評価を行った上で作成されたものではなく、対外的に公表できるものではないとのこと。
証券取引等監視委員会は上記について、出資者の投資判断に重大な影響を及ぼすと認められる担保評価について、誤解を生ぜしめるべき表示を行ったとしている。
ラッキーバンク社の発表
ラッキーバンク社はウェブサイトにて、「改善策を策定・実施し、皆さまからの信頼向上に向け、全役職員一丸となって取り組んでまいります。また、本件詳細につきましては、今後改めてご説明させていただく予定です。」と述べている。
こちらの件については、進展があり次第、フィンテナにて取り上げていく予定。
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