ソーシャルレンディングは利益をコツコツと積み立てていく投資方法です。
その特性上、税金をはじめとしたコストは可能な限り抑えたいものです。
今回はソーシャルレンディング投資でかかるコストの中でも大きな税金について、そもそも節税できるのか、どのように節税できるのか解説します。
ソーシャルレンディングの課税体系
ソーシャルレンディング投資においては分配金が課税対象となります。しかしながら、FX投資などとは異なり、課税方式は総合課税です。
所得税には総合課税と分離課税の2種類があり、分離課税にも申告分離課税と源泉分離課税があります。
これらの違いによる課税の計算方法は以下の記事に記載しています。
【ソーシャルレンディングの税金、確定申告に関して知りたい方はこちら】
・不要な場合も。ソーシャルレンディングの確定申告方法。税金計算の仕方や確定申告の必要可否!
そもそも節税とは
節税とは税制に基づき、税金を払いすぎないように工夫することです。
払うべき税金を払わないことは脱税となり、節税とは異なるため気をつけましょう。
節税には、控除や経費の計上などが通常用いられます。
それでは以降、ソーシャルレンディングにおける節税の方法を考えていきます。
事業者口座を開設する
現在のところ(2017年9月時点)、ソーシャルレンディングの分配金は累進課税となっています。分配金による収入が多ければ多いほど、税率も高くなるのです。
ソーシャルレンディングにおける所得ごとの税率は以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636000円 |
900万円超1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
1800万円超4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
4000万円超 | 45% | 4796000円 |
注)上記に加え、復興特別所得税(原則としてその年の所得税額の2.1%)も併せて申告・納付します
法人化することで、法人税に基づく税率になるため、税率を抑えることができ、節税になります。
実際にソーシャルレンディング投資において、法人化したほうが節税になるのかどうかについては税理士などの専門家に問い合わせてください。
確定申告による還付を受ける
法人化はそもそも所得が大きくなければ節税効果は期待できません。
所得が多くない方にとっては該当しない方法です。
一方、確定申告による還付は所得が少ない方に節税効果があります。
前述の表を参照すると、課税される所得額の合計が330万円以下の場合、税率は10%となります。
ソーシャルレンディングでは、原則的に分配金は所得税と復興特別所得税が源泉徴収された上で分配されます。
しかしながら、この際の所得税は20%です。
つまり、課税される所得金額が330万円以下の場合、余分に源泉徴収されていることになるのです。
課税される所得金額に基づいた所得税よりも源泉徴収が多い場合は、確定申告により還付を受けられます。
出金回数を抑える
節税とは異なるものの、コストを抑えるという点では出金回数を抑えることを検討する方もいるでしょう。
事業者にもよるものの、ソーシャルレンディング事業者の多くでは口座から出金を行う際に手数料がかかります。
その金額は1回あたり500円以下が多いため、大きな費用ではないと感じるかもしれません。
しかしながら1ヶ月に何度も出金を行なっていると、合計では思った以上の費用となっていることもあります。
資金を置いておくのは勿体無いものの、1ヶ月に複数回出金するような予定があらかじめわかっている場合は、前もって計算をした上で、1度に複数回分の金額を出金すると、費用を抑えられるでしょう。
【ソーシャルレンディング事業者の出金手数料をチェックするならこの記事】
・ソーシャルレンディング事業者23社の出金手数料を徹底比較!
まとめ
ここまで、ソーシャルレンディングにおける節税の方法を解説しました。
雑所得に分類され、総合課税となるソーシャルレンディング。
コツコツ利益を積み立てるタイプの投資だからこそ、コストを抑えたいものです。
今回解説した方法が節税、コスト抑制に役立ちそうならば、これらを試してみるのも良いかもしれません。
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