ソーシャルレンディング投資に特定口座は使えるのかどうか調査しました

ソーシャルレンディング投資に特定口座は使えるのかどうか調査しました

ソーシャルレンディング投資は株式投資やFXと違って、近年登場した新しい資産運用の方法であり、まだ制度として追いついていない点が多くあります。
今回は確定申告が楽にできるようになる特定口座について解説します。

特定口座とは?

特定口座は証券会社の口座開設することができ、株式投資や投資信託の購入などの取引で出た損益を年間取引報告書と書類でまとめてくれる口座です。

特定口座とその他の口座として、一般口座があります。この一般口座で株式投資や投資信託を購入すると、自分自身で所得を計算して確定申告することになります。これに手間がかかるのですが、この特定口座の制度によって簡単に確定申告ができるようになります。

一般口座と特定口座の違い

投資を行う際に使用する口座は、一般口座と特定口座のどちらかを選ぶことになります。
また特定口座を開設する場合、源泉徴収のあり・なしを選びます。これは証券会社に確定申告を任せるか、それとも自分自身で確定申告をするかといった違いがあります。
源泉徴収あり・なしは1年の途中で変更できないので注意が必要です。

一般口座 特定口座(源泉徴収なし) 特定口座(源泉徴収あり)
確定申告 必要 必要 不要
所得計算 必要 不要 不要

ソーシャルレンディング投資に特定口座はある?

通常ソーシャルレンディング投資は事業者ごとに口座開設をしますが、銀行や証券会社のような特定口座の制度は設けられていません。
しかし年間取引所報告書(支払調書)をダウンロードすることができるため、簡単に確定申告をすることができます。

分配金はすでに源泉徴収されている

※画像挿入
上記画像のように、ソーシャルレンディング投資で受け取る分配金は、税金が引かれた金額が振り込まれます。このソーシャルレンディング投資の分配金は雑所得に該当するため、確定申告は雑所得の欄に金額を記載します。

ソーシャルレンディング投資の確定申告のポイント

確定申告しなくてよい場合

以下に該当する方は確定申告が不要です。

  • (1)給与の支払いを1ヶ所のみから受けており、年間給与収入が2000万円以下、かつソーシャルレンディング、その他の所得の合計が20万円以下の場合
  • (2)給与の支払いを2ヶ所以上から受けており、年間給与収入が2000万円以下、かつ年末調整をされていない給与の収入金額と、ソーシャルレンディング、その他の所得の合計が20万円以下の場合
  • (3)公的年金の収入金額が400万円以下、かつ公的年金以外の給与及びソーシャルレンディング、その他の所得の合計が20万円以下の場合
  • (4)給与、及び公的年金、ソーシャルレンディングなどその他収入※の額が、基礎控除(38万円)や社会保険料控除(健康保険料や年金保険料の支払い額)などの控除額合計以下の場合

ソーシャルレンディング投資だけでなく、その他の所得(株式投資やFXなど)でも収入がある場合は、その金額も合計して必要経費を差し引き、年間20万円以下の所得かどうかを確認しましょう。

副業禁止の会社に勤めている場合

確定申告をした後に税金を納付することになりますが、住民税を納付する際に会社からもらう給与から天引きするか、それとも自分自身で納付するかを選びます。
このときに天引きを選んでしまうと、住民税の金額が多いことに会社側が気づき、副業をしているのではと呼び出されてしまう可能性があります。

ソーシャルレンディング投資が資産運用なのか、それとも副業かといった線引きが明確にあるわけではないので、会社の規則など事前に確認しましょう。

まとめ

ソーシャルレンディング投資は特定口座という制度は使えないということがわかりましたが、年間取引所報告書(支払調書)はダウンロードできるので、簡単に確定申告ができます。
確定申告は年間20万円以下の所得であればしなくても大丈夫な点や会社勤めの場合は副業禁止かどうかの確認をしておきましょう。