FinTechは金融に関するビジネスゆえ、法律規制なしには語れない。
ソーシャルレンディングも同様、法律にのっとった事業運営を行う必要があります。
今回の記事では、ソーシャルレンディングにまつわる法的規制事情について解説します。
そもそもソーシャルレンディングとは
原則的に、ソーシャルレンディングは2つの法律にのっとってビジネスを行います。
しかしながら、その必要性を理解するためには、ソーシャルレンディングの仕組みについて理解する必要があります。
ソーシャルレンディングとは個人から最低1万円で資金を集め、それを大口化したものを資金需要のある借り手企業に融資する仕組みです。
ソーシャルレンディング事業者は資金を集め、融資を行うプラットホームとして、通常、借り手企業による手数料を受け取ります。
【ソーシャルレンディングの仕組みの詳細を知りたい方は以下の記事をご覧ください。】
・ソーシャルレンディングの仕組みについて理解しよう!
貸し手側に対する法律と借り手側に対する法律
このようにソーシャルレンディング事業者は資金の貸し手である投資家と借り手である企業をマッチングする性質を持ち、それぞれに対する法的規制があります。
誰もが不特定多数から資金を集めたり、融資することはできません。
ソーシャルレンディング事業者は、資金を集めるなどの観点から金融商品取引法、資金を融資する観点から貸金業法という2つにまたがってビジネスを行わなければならないのです。
当然これらは投資家保護などをはじめとして目的を有します。
実際に前者の金融商品取引法の目的は「国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的」とされており、後者の貸金業法は「貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的」としています。
これらに基づき、原則、日本におけるソーシャルレンディング事業者は、「第二種金融商品取引業者」及び「貸金業者」としての登録を行わなければ、事業を運営することはできません。
ソーシャルレンディング各社のWebサイトには会社概要の欄などに金融商品取引業者及び貸金業者としての登録番号が記載されています。
の募集取り扱いを行っている会社は、すべてこの金商業者に該当します。ホームページを見ると、必ず会社概要やフッターに金商業者としての登録番号が記載してあるはずです。
金融商品取引業者は、法律にのっとり、監督官庁によるモニタリングを受けなければいけません。資金を集めるにも借りるにもそれぞれの法律に基づいた規制があるのです。
規制の内容
当然、基準を満たさなければ各業者としての登録は行えません。
例えば、第二種金融商品取引業者としての登録を行うには、資本金や登録免許税などを要します。
詳細は金融庁や関東財務局のホームページにて確認してください。
ソーシャルレンディングでの融資先の詳細は不明
現在のソーシャルレンディングにおいて、借り手企業企業の詳細は不明です。
ソーシャルレンディング事業者やファンドによって、当該企業のビジネスモデルや収支の概要などが記載されていることはあるものの、企業名や所在地、代表者名といった企業が特定できるような情報は非開示となっています。
また、1ファンドにおける貸付先(借り手企業)の数は複数であることを求められています。
これは貸金業法に基づいた要請に基づきます。
「借り手企業が単一で、企業の詳細が公開されていた場合、実質的には投資家が借り手企業に1対1で貸付を行っていることと同様である」と当局は捉えています。
また、貸し倒れなどが起こった場合に投資家が借り手企業に取り立てを直接行う可能性もあるとしています。
このように、貸金業法の観点から、ソーシャルレンディングでは融資先の複数化および匿名化が必要です。
【融資先匿名化に関する詳細は以下をご覧ください】
・【融資先匿名化を取り巻く議論】ソーシャルレンディングが抱える制度的課題とは
まとめ
このように、ソーシャルレンディングは2つの法律にのっとって規制を受けながらビジネスを行うことが必要です。
ソーシャルレンディングは比較的新しい金融商品です。
そのため、今後、ソーシャルレンディングのビジネスモデルに応じて、規制の内容が変わることもあるかもしれません。
※2017年8月31日時点での情報です。