
ソーシャルレンディング投資は副業というよりも、資産運用との位置付けとなります。
しかしながら、世間的にはソーシャルレンディングは株や投資信託程の認知度はありません。
よって見る人によっては「副業」との誤解を受ける可能性もあります。
ソーシャルレンディングに限りませんが、投資(資産運用)を行う際は本業に支障をきたさぬよう行うことが必要不可欠となります。
そもそも副業とは
そもそも副業とは、本業のかたわらにする仕事、本業以外に行う仕事のことです。
例えば、サラリーマンやOLの方が本業を持ちながら、本業以外の時間でアルバイト他を行い収入を得ることを指します。
店舗でのアルバイト、転売、アフィリエイト、ECサイト運営他があり、現在はインターネット関連の副業が流行しています。
ただし副業は、多くの会社で社内規定により禁止されています。
もちろん最近では副業を積極的に認める会社もあるようですがそれでもまだ少数派でしょう。
本業に支障の出ない範囲であれば、趣味の範疇との説明も出来ますが、本業に支障が出るようであれば社内規定違反と見なされる可能性があります。
ただし副業と資産運用は別物となります。
個人資産を株や投資信託等で運用するのは副業ではなく資産運用です。
個人資産の運用について会社等が介入することは原則できません。
職業上の理由から株取引が規制される業種も存在します。
しかし業務時間中にスマホで頻繁に株のデイトレードをする等、資産運用の度が過ぎ業務に支障が出るようであれば、副業と見なされる可能性もあるので注意が必要です。
ソーシャルレンディングは副業なのか
ソーシャルレンディング投資家には株式投資やFXの経験者も多くいるでしょう。
そして、ソーシャルレンディング投資家は、「ソーシャルレンディング」を副業よりも資産運用の一環として考えていると考えられます。
ただし、それは投資家側の言い分であり、周囲の人間・会社がどう捉えるかは別問題となります。
「ソーシャルレンディングは資産運用であり副業ではない」とするのであれば、業務に支障の出ない範囲で行うことが必要不可欠となります。
なお、ソーシャルレンディングは投資実行後の手間はかかりづらい金融商品です。日々の相場変動もないため、手間のかからない資産運用なのです。
ソーシャルレンディング投資は会社にバレるのか
ソーシャルレンディング投資を行っていることを自ら公言しない限り、会社にはバレないと思われます。
しかし、思わぬ所から会社に発覚することがあります。
それは確定申告です。
ソーシャルレンディングで得た利益は、サラリーマンを始めとする給与所得者は雑所得扱いとなります。
雑所得は年間の金額が20万円を超えると、確定申告の必要があります。
その確定申告後に、ソーシャルレンディングで得た利益を納税する必要がありますが、確定申告書の住民税の納税方法の欄が、「給与からの天引き」と「自分で納付」が選択できるようになっています。
「自分で納付」を選べば、ソーシャルレンディングの収入に対する住民税の通知は会社に行かないので、会社にバレることはないでしょう。
一方で、「給与からの天引き」を選ぶと、他の社員と比べ住民税の支払いが多いことに会社が気付く可能性があります。
また、自分で上司や同僚等に話をした結果、巡り巡って会社の知る所となる可能性もあります。
ソーシャルレンディングに限りませんが、自らの懐具合同様に個人の資産運用については、バレたくない場合は口外しない方が良いでしょう。
なお、稀なケースですが、ソーシャルレンディング事業者の中には、カード会社のように会社への在籍確認の電話を行うケースもあるようです。
よって事業者からの連絡があった際の対応に慌てない、といった注意も必要となります。
まとめ
自ら物件を保有する不動産投資となると物件の管理業務が生じることもあり、副業が資産運用かの線引きが微妙な面もあります。
しかしソーシャルレンディングの場合、一度投資をした後はそれ程することがないので、資産運用との性格が強いです。
ただし税制面ではソーシャルレンディング投資は、給与所得と合算される雑所得扱いとなり、資産運用か副業かが微妙な部分があります(なお、現行の税制となる以前はFXも同様の扱い)。
残念ながら、ソーシャルレンディング投資は認知度が低く副業との勘違いを受ける可能性もあります。
よって資産運用として行っているというスタンスを明確にして、本業に支障をきたさないようにすることが必要不可欠と言えるのではないでしょうか。