生前贈与を活用してソーシャルレンディングの税負担を抑えるには?相続についても

生前贈与を活用してソーシャルレンディングの税負担を抑えるには?相続についても

株式投資やFXは分離課税で税率は20.315%と固定ですが、ソーシャルレンディングは基本的に雑所得(状況によっては事業所得)のため、所得が高くなるほど税率が高くなる累進課税となります。

投資を行う上では税負担を抑えることもパフォーマンスを高める一つの要素。しかし、ソーシャルレンディングは税の面では株式投資などと比較すると不利な投資商品です。

そんなソーシャルレンディングでも、税負担を抑える方法がいくつかあります。本稿では生前贈与について紹介いたします。

生前贈与とは?

簡単に説明すると、生きている間に所有している財産を人に与える(贈与する)ことです。

生前贈与のメリット

生前贈与のメリットとして良く知られているのは、「資産が多い人は自分が亡くなった際に多額の相続税がかかるため、生前贈与することで相続財産を減らし、相続税を減らせる」という点です。

実は、生前贈与はソーシャルレンディングに相性がよい方法です。
自分よりも所得が低い人(主に配偶者=夫や妻)に生前贈与しソーシャルレンディングで運用してもらうと、税率を低く抑えることができるからです。

生前贈与も贈与税が発生しますが、基礎控除が110万円となっているため、年間110万円までは贈与税がかかりません。基礎控除内で生前贈与することで、贈与税がかからずに、ソーシャルレンディングの税金も抑えることが可能となります。

生前贈与を活用した場合のシミュレーション

例として、100万円を生前贈与し、ソーシャルレンディングで年利回り7%でその100万円の運用を行った場合を想定し、以下の3つのケースでシミュレーションします。

  • 夫の所得500万円、妻は専業主婦で所得0円
  • 夫の所得1,000万円、妻は専業主婦で所得0円
  • 夫の所得300万円、妻の所得200万円

※計算を簡単にするため、所得=各種控除後(基礎控除や給与所得控除含む)の所得とします。

夫の所得500万円、妻は専業主婦で所得0円の場合

このケースでは、夫が妻に生前贈与して妻が運用した場合、夫が運用した場合と比較すると、実に21,294円の税負担を抑えることができます。

夫の所得1,000万円、妻は専業主婦で所得0円の場合

このケースでは、30,585円の税負担を抑えることができます。

夫の所得350万円、妻の所得200万円の場合

このケースでは、 (21,294円-14,147円=)7,147円 税負担を抑えることができます。

夫の所得が350万円、妻の所得が200万円の場合の差はほぼ無い?

3のケースでは、年間で7,147円と人によっては少額に感じるかもしれません。
しかし、複利で運用していくと、10年間で113,074円、20年間で376,643円、30年間で941,293円も差が出ます。
以下は3のケースで夫と妻それぞれが運用した場合の30年間の資産推移の比較表です。

生前贈与

1年だけで考えると差は僅かと考えてしまいますが、長期的に考えると無視できない差となって現れてきます。当然ですが、贈与する金額が増えれば、さらに差は広がります。

生前贈与での注意点

贈与税の対象は贈与された1年間の総額

贈与税は基礎控除として110万円がありますが、基礎控除の110万円は、もらう人一人当たりの年間の金額です。
例えば、AさんとBさんの二人からそれぞれ同じ年に110万円もらった場合には、220万円の贈与を受けたことになり基礎控除を超えるため、贈与税がかかります。

贈与税を回避するためには、自分が贈与する相手が、他の人からも贈与を受けていないかどうか、また、受けていればいくら受けたかを確認する必要があることに注意しましょう。

予め贈与する総額を決めていると贈与税が高額となる可能性がある

予め贈与する総額を決めて毎年110万円以下で贈与した場合、年間110万円の控除が適用されず、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(毎年○○円を△年間 受け取る権利)の贈与と見なされ、贈与税が高額となる(贈与した総額に一括で贈与税がかかる)恐れがあります。

上記を避けるためには、

  • 毎年贈与契約を結ぶ
  • 贈与の履歴が残るように銀行振り込みを利用する

ことが最低限必要です。

また、予め決めているわけではないため、

  • 贈与する日が毎年同じ
  • 贈与する金額が毎年同じ

という状況になった場合、定期金の贈与と怪しまれる原因となります。

配偶者控除に注意

配偶者控除を受けている場合、配偶者の所得が増えると配偶者控除を受けられなくなります。
配偶者控除を受けている人は、控除を受けなくてもメリットがあるか、なければ控除を受けられる金額まで抑える必要があります。

運用者は本人である必要がある

ソーシャルレンディングでは基本的に登録者、運用(取引)者は本人である必要があります。
贈与した場合は、贈与を受けた人が運用する必要がありますので、贈与した人が贈与を受けた人の口座を運用しないようにして下さい。

子供への生前贈与は要注意

ソーシャルレンディングでは、未成年者が口座を開設し、運用できる業者は限られています(現時点※1ではクラウドバンクのみです)。

そのため、未成年の子供に贈与してソーシャルレンディングを使おうとする場合、運用先が限られてしまいます。また、運用額が大きくなる場合は、前述した「配偶者控除に注意」と同様に、扶養控除についても注意してください。

ソーシャルレンディングの相続はどうなるか

もし生前贈与をしておらず、ソーシャルレンディング投資で相続が必要になった場合は、まず各ソーシャルレンディング事業者の口座を停止して、預託金を移動する必要があります。

すでに投資済で運用中のファンドがあれば、別の方が口座開設する必要があるなど、状況によってそれぞれ手続きが異なるため、各事業者に問い合わせの上、指示に従いながら、必要書類を揃えてスムーズに相続の手続きを済ませましょう。

まとめ

ソーシャルレンディングは株式投資などと比較すると税負担は高いものの、生前贈与を上手く活用することでソーシャルレンディングでも(だからこそ)税負担を抑えることができます。
家族の中に贈与できる人がいる場合は、生前贈与を上手く活用してみてはいかがでしょうか。

1)2017年5月時点