
今回は不動産投資型クラウドファンディングを行う上で出てくる、許認可について解説していきます。
投資を行う側として、詳細な要件までを知る必要はありませんが、大切な資産を運用してもらう会社が、どのような認可を保有しているかは、知っておいて損はないでしょう。
不動産特定共同事業法とは
複数の投資家から出資を受け、不動産(宅地・建物)の取引(賃貸・売買)を行い、その収益を投資家に分配する事業を行うための許認可です。
この認可ではあくまでも「対面取引」にて投資を募ることができるもので、クラウドファンディングのように電子取引は行なえません。
クラウドファンディングを行うために必要な、電子取引認可とは
平成29年に不動産特定共同事業法の一部が改正され、インターネット上での契約締結が可能となりました。
電子取引認可は不動産特定共同事業法を、電子上で行うために必要な許認可であり、本認可を取得することで出資申込などの契約は全てインターネット上にて完結させることができるようになります。
不動産特定共同事業法にはいくつか種類がある
不動産特定共同事業法には1〜4号まで区分があり、実施できる取引が変わります。
自社で不動産を運用しファンドを組成し、自身で運営するクラウドファンディングで資金を募るのが1号事業
自社はクラウドファンディングサイトの運営のみを行い、ファンドは他の1号事業者が組成、運用するものを掲載するのが2号事業
3号事業はSPC(特例事業者)を設立し委託を受ける事業方法です。
不動産特定共同事業法の取得要件は非常に厳しく、特に1号事業者では資本金1億円以上が求められるなど、企業の財務体質は勿論、事業運営を的確に遂行できる組織構成や人員を備えているかを厳格に見られます。認可は国土交通省または各都道府県にて行われますが、手続き開始から取得まで1年近く掛かるなど、どんな企業でも気軽に行えるものではありません。
つまり、本認可および電子取引認可を取得しクラウドファンディングを運営している企業は、行政機関から財務面や体制面を厳しく審査された企業と言えます。
まとめ
認可を持っているから安心とは言い切れません。
しかし、行政機関の厳しい審査をクリアした企業のみ不動産投資型クラウドファンディング事業を運営することができるということは、投資家としては一定の安心材料になるのではないでしょうか。