ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する2回目の行政処分は登録取消

ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する2回目の行政処分は登録取消

本日3月14日(木)に関東財務局より金融商品取引業の登録取消を含む行政処分が下されたラッキーバンク・インベストメント株式会社。(以下、ラッキーバンク社)

行政処分における事実内容について、関東財務局の発表を元に以下に記載する。

なお、ラッキーバンク社は2018年3月に業務改善命令の行政処分を受けており、今回が2回目の行政処分となる。

登録取消の概要は以下の通り。
関東財務局長(金商)第2807号の登録を取り消す。

業務改善命令の項目は以下の通り。
1.今回の行政処分の内容及び本件債権譲渡に至る経緯について、顧客に対し適切に説明を行うこと。

2.未償還のファンドに関する顧客への償還・分配について、投資者保護に万全の措置を講ずること。また、その方針について、適切に説明を行うとともに、顧客からの問い合わせについては、適切かつ十分に対応すること。

3.投資者間の公平に配慮しつつ、適切な対応を行うなど、投資者保護に万全の措置を講ずること。

4.上記1〜3の対応・実施状況について、完了までの間、書面で随時報告すること。

ラッキーバンク社の発表(2019年3月14日)
ラッキーバンク社は今回の行政処分を受け、Webサイト上のお知らせページにて「当社のお客様、関係者の皆様には、多大なるご心配、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。」と掲載している。

本件については、続報があり次第随時フィンテナにて取り上げていく予定。