エーアイトラスト株式会社に対する2回目の行政処分は登録取消

エーアイトラスト株式会社に対する2回目の行政処分は登録取消

本日3月8日(金)に関東財務局より金融商品取引業の登録取消を含む行政処分が下されたエーアイトラスト株式会社。(以下、エーアイトラスト社)

行政処分における事実内容について、関東財務局の発表を元に以下に記載する。
※証券取引等監視委員会による行政処分勧告の内容はこちら

なお、エーアイトラスト社は2018年12月に業務停止命令の行政処分を受けており、今回が2回目の行政処分となる。

登録取消の概要は以下の通り。
関東財務局長(金商)第2601号の登録を取り消す。

業務改善命令の項目は以下の通り。
1.今回の行政処分の内容について、顧客に対し適切に説明を行うこと。

2.顧客が出資した財産の運用・管理の状況等(資金の使途を含む。)を早急に精査したうえで、顧客に対して、顧客が出資した財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を行うこと。

3.顧客が出資した財産の顧客への返還に関する方針を策定し、速やかに実施すること。
 
4.投資者間の公平に配慮しつつ、適切な対応を行うなど、投資者保護に万全の措置を講ずること。
 
5.上記1〜4の対応・実施状況について、完了までの間、書面で随時報告すること。

エーアイトラスト社の発表(2019年3月8日)
エーアイトラスト社は、今回の行政処分を受け、新規会員と新規ファンドの募集は行わず、既存ファンドの運用業務や資金回収のための業務に注力するとしている。

また、各ファンドの運用状況、資金回収を目的とした訴訟や協議の進捗はトラストレンディングのWebサイトへの掲載や、対象となる投資家に対してのメール配信を通じて報告される。

本件については、続報があり次第随時フィンテナにて取り上げていく予定。