エーアイトラスト株式会社に対する行政処分は業務停止命令

エーアイトラスト株式会社に対する行政処分は業務停止命令

本日12月14日(金)に関東財務局より1ヶ月間の業務停止命令を含む行政処分が下されたエーアイトラスト株式会社。(以下、エーアイトラスト社)

行政処分における事実内容について、関東財務局の発表を元に以下に記載する。
※証券取引等監視委員会による行政処分勧告の内容はこちら

業務停止命令の概要は以下の通り。
金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を平成30年12月14日から同31年1月13日まで停止すること。

業務改善命令の項目は以下の通り。
1.ファンド募集にかかる事務プロセスを網羅的に検証したうえで、今般の法令違反が発生した原因及び業務運営態勢上の問題点を究明すること。また、今般の法令違反について、責任の所在を明確にするとともに、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢を再構築すること。
 
2.募集したファンド全件について、取得勧誘及び運用・管理の状況等(貸付先の資金管理の実態や資金の使途を含む)を精査したうえで、投資者保護に必要な対応を図ること。

3.本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告すること。
 
4.顧客からの問い合わせ等に対して誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
 
5.上記1から4までの対応について、平成31年1月11日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること。

エーアイトラスト社の発表(2018年12月14日)
エーアイトラスト社は、今回の行政処分を受け、法令違反の責任の所在を明確にするとともに、金融商品取引業務を適切に行うためのすべての業務の見直しと業務運営態勢の再構築に取り組んでいくとしている。

本件については、続報があり次第随時フィンテナにて取り上げていく予定。